サービス概要

会社設立

合同会社、有限責任事業組合、合資会社、NPO法人などの設立、株式会社、有限会社から株式会社への変更、役員変更、など

株式会社設立、合同会社(LLO)設立、有限責任事業組合(LLP)設立、合資会社設立、NPO法人設立のお手伝いを致します。新会社法の施行により、 株式会社は資本金1円からでも容易に設立できるようになり、他の会社形態との垣根は低くなったと言えます。目的や役員・出資者の構成、 資金力に応じて、様々な方法をご検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社設立
有限会社から株式会社への変更
合同会社設立
有限責任事業組合設立
合資会社設立
NPO法人設立

[株式会社設立]

新会社法の施行により、株式会社は資本金1円で、また役員は1名でも、手軽に設立できるようになりました。かつて、資本金1千万円が設立要件とされた時代があったわけですから、それに比べれば、株式会社の信用度も、相対的に低下したことは否めません。

しかし、長く続いた制度の記憶というものは、そう簡単に消えるものではありませんから、今なお、株式会社の信用度は他の追随を許しません。したがって、ある程度の資金力があり、本格的に事業に着手しようとお考えの方は、やはり株式会社を設立しておくに越したことはないでしょう。

また、新会社法により、20種類の機関設計の中から一つを選べるようになり、役員1人の小さな会社から、会計監査人設置の大会社や上場会社まで、様々なパターンの株式会社設立が可能となりました。

[有限会社から株式会社への変更]

新会社法の施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。そのため、従来の有限会社は、そのままの会社形態を存続させるか、あるいは株式会社へ変更するかの選択に迫られています。

有限会社を維持することには、メリット・デメリットがあります。すなわち、歴史と伝統ある企業であることを印象づけられるのと同時に、すでに廃止された法人形態の商号から来る古臭いイメージを与えかねません。

その他、有限会社には、役員変更や決算公告の義務がないというメリットもありますが、一方、株式会社に変更した場合、機関設計の自由度というメリットも生まれてきます。

要は、現状維持から脱却し、時代に即応して新たに事業展開していこうという意思と実行力のある会社は、この際、株式会社に組織変更しておいた方がよいのではないでしょうか。

[合同会社(LLC:Limited Liability Company)設立]

LLC(合同会社)は、新会社法によって創設された新しい法人形態です。LLCの訳語である「有限責任会社」という名前の通り、株式会社同様、出資者は有限責任です。

以下、その特徴を記します。

LLCは、将来、株式会社に組織変更するがことが可能。
資本金1円、役員1名から作ることができ、取締役会などの設置も不要。
株式会社の場合、本当に資本金1円の会社を作ったら、かえって社会的信用を落としてしまうことにもなりかねないが、LLCの場合、資本の多寡はそれほど問題にはならない。
出資者は有限責任なので、出資した額に応じてリスクを負担すればよい。
但し、金融機関からの融資に際して個人保証をした場合はその限りではない。
出資と経営が分離されることは原則的にはない。「出資者=経営者」というのが、LLCの基本的な考え方であり、出資者(=経営者)は社員と呼ばれる。
出資比率に関係なく利益配分ができる。機関設計や意思決定における自由度、つまり株式会社に比べてより自由な組織をつくることができるのが、LLCの最大の魅力と言える。
決算公告の必要がない。
定款認証の必要がない。したがって、それに伴う認証手数料や印紙代も発生しない。

LLCに適したビジネス

LLCは人を中心とする組織で、あまりたくさんの資本を必要としないビジネスに適している。
デザイナーやIT関連ビジネス、コンサルティング業etc.

[有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)設立]

LLP(有限責任事業組合)は、新会社法の施行より一足早く創設されたものです。LLPの訳語である「有限責任事業組合」という名前の通り、LLPは「法人」ではなく「組合」です。従来民法の組合は無限責任でしたが、株式会社等のメリットである有限責任が認められたLLPは、株式会社と組合のよいとこ取りをした組織だと言えます。

以下、その特徴を記します。

LLPは「内部自治の柔軟性」という特徴があり自由な運営が可能。原則として、組合員の同意があれば、役割分担を決めることができる。
出資金2円、組合員2名から、設立することができる。
LLP自体に法人税が課税されることはなく、組合員に所得税が直接課税される。
これは「パススルー課税」と言われ、LLPの最大の魅力である。
出資比率に関係なく利益配分ができる。
LLPは法人格がないので、将来株式会社に組織変更することはできない。

法人が組合員になることも可能。
定款認証の必要がない。したがって、それに伴う認証手数料や印紙代も発生しない。

LLPに適したビジネス

プログラマー、デザイナー、イラストレーター、カメラマン、ライター等のクリエーターからなる共同事務所。
法人が組合員になることもできるので、ジョイントビジネスに適している。例えば、商店や会社が連合して、共同開発や販売促進を行う。

[合資会社設立]

新会社法の施行に伴って従来からあった合資会社も新たな脚光を浴びています。株式会社という「名前」にさえこだわらなければ、かなり使い勝手のよい組織と言えるからです。

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員から構成されるものですが、株式会社の場合でも、金融機関から融資を受ける際に個人保証することが多いので、実際には無限責任と変わりはないのです。

また、合資会社には、有限責任社員もいるので、経営に一切タッチしない出資者をつのることも可能です。これは、株主と同じ立場ですが、株式会社のような厳格なルールはなく、配当についても自由に取り決めすることができます。

以下、その特徴を記します。

資本金1円以上、2名以上(無限責任社員1名と有限責任社員1名)から設立できる。
将来、株式会社に組織変更することが可能。
法人も、無限責任社員になることが可能。
役員登記の必要がない。
決算公告の必要がない。
定款認証の必要がない。したがって、それに伴う認証手数料や印紙代も発生しない。

[NPO法人設立]

NPO(Non-Profit Organization)は、1998年のNPO法(特定非営利活動推進法)によって誕生した制度ですが、すでに3万以上の団体が認証を受けて活動しています。

NPOというとよく誤解されるのが、非営利活動を目的とするため「儲けてはならない」ということですが、NPOで収益事業を行ってもかまわないのです。但し、剰余利益を関係者に配分してはならず、要は、株主配当のない会社のようなものです。ゆえに、利益追求をそれほど重視しないようなベンチャー企業にも適しています。

以下、その特徴を記します。

資金は0円より設立できる。
設立時、10人以上の社員が必要。
主な活動が、法定された下記の12分野にあてはまるものでなければならない。
但し、これは幅広く解釈される傾向がある。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成と促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

「許可」ではなく「認証」なので、要件さえ満たせば必ず設立が認められる。
所轄官庁は、都道府県。事務所が二つ以上の県にまたがるときは内閣府申請。
団体運営の情報公開が義務付けられている。

入管手続・ビザ

在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請、 就労資格証明書交付申請、 再入国許可申請、 永住許可申請、 帰化許可申請、 国際結婚、など

[入管手続き]

東京入管・横浜入管への手続きでお困りの方は、ご相談ください。

申請取次行政書士の当事務所にご依頼頂ければ、 入国管理局への出頭の手間がはぶけますので、安心して学業や仕事に専念できます。

申請取次行政書士は、法務大臣から認定された研修を修了し、入管局への届出を行った専門家です。外国人のビザ(在留資格)申請手続きを本人に代わって行い、原則として本人の入管への出頭を免除するため、仕事や学業に専念できる大きなメリットがあります。

申請取次行政書士の主な特徴とメリット

出頭免除: 原則として本人が入国管理局へ出向く必要がなくなります。

専門知識: 入管法や申請実務に詳しいため、書類作成や申請の円滑化、許可率向上に貢献します。

在留資格認定証明・在留期間更新許可申請・在留資格変更申請などのサポートをしております。

また、当職には守秘義務がございますので、不法滞在(オーバーステイ)の方も安心してご相談してみて下さい。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
永住許可申請
帰化許可申請
国際結婚

[在留資格認定証明書交付申請]
(Certificate of Eligibility to a Status of Residence)

在留資格認定証明書とは、これから日本に入国しようとする外国人について、事前に審査を行い、入管法に定めた在留資格のいずれに該当するかを認定した文書のことです。入国する前に、この証明書を取得しておけば、在外日本大使館などにおける在留資格の取得がスムーズになります。

次のような場合、在留資格認定証明書を取得しておくとよいでしょう。

これから外国人を日本に呼んで雇用しようと考えている雇用主

母国の家族を日本に呼ぶ場合

留学生を受け入れる大学や専門学校

申請に必要な期間:1~3か月

[在留資格変更許可申請]
(Permission to Change Status of Residence)

日本にいる外国人が、現在の在留資格を変えたいと希望する場合、在留資格変更許可を申請しなければなりません。例えば、留学生が日本で就職することによって、「留学」の在留資格から「技術」の在留資格に変更したいと願い出た場合などです。

但し、観光等を目的とした短期滞在から他の在留資格へ変更することは、婚姻など「やむを得ない特別の事情」がないかぎり許可されないでしょう。また、在留期間内であれば、いつでも申請することができます。

次のような場合、在留資格変更許可申請が必要です。

留学生が日本企業に就職するため、就労ビザを取得したい。

日本の会社を退職し、新しく自分で事業を始めたい。

日本人と結婚する。

申請に必要な期間:1~3か月

[在留期間更新許可申請(いわゆる「ビザの延長」)]
(Permission to Extend Period of Stay)

日本にいる外国人が、同じ在留資格のまま引き続き日本にとどまる場合、在留期間の更新をしなければなりません。在留期間更新許可申請は、在留期限の2か月前から受付けてくれます。

なお、この手続を怠ると、オーバーステイ(不法残留)となり退去強制の対象となりますので、要注意です。また在留中に犯罪に関与したり、在留資格を偽装していたことが発覚した場合にも、更新できないことがあります。

次のような場合、在留期間更新許可申請が必要です。

日本で就職した最初の会社を転職すると、新しい雇用主はビザの延長について知らない可能性があるので、自分で申請しなければならない。

仕事の関係でもっと長い期間在留したい。

申請に必要な期間:2週間~3か月

[就労資格証明書交付申請]
(Certificate of Authorized Employment)

その仕事に就くことができる在留資格を持っているにも関わらず、ビザや外国人登録証からだけでは判断できないため、雇用主や面接担当者から断られたりすることがあります。このような誤解を避けることは、外国人本人にとってのみなならず、雇用主にとっても有益なことです。

就労資格証明書がなければ必ずしも就職できないというわけではありませんが、上記のケースや雇用先から求められた時などには、この証明書を交付してもらうことができます。

 次のような場合、就労資格証明書を取得しておくとよいでしょう。

現在の在留資格で、転職する。

[再入国許可申請]
(Re-entry Permission)

日本にいる外国人が、観光や海外出張などで一時的に出国する場合、再入国許可の手続をしておかないと、在留資格および在留期間が消滅してしまいます。その場合、入国に先立って新たにビザ(査証)の発給を受けることが必要となってきます。しかし、再入国許可申請さえしておけば、このような面倒な手続を踏まなくてもすみます。

 再入国許可には、有効期限内に1回きりのものと、何度でも出入国できるものとの、二種類があります。

再入国許可は短期滞在の場合には認められませんし、在留期限を越えての再入国が許可されることもありません。また、この申請は、永住者の資格をもった人にも必要です。

次のような場合、再入国許可申請が必要です。

仕事で海外に出張する場合

本国へ一時的に帰国する場合

[永住許可申請]
(Permission for Permanent Residence)

日本に来てから相当期間が経過しており、このまま日本に永住したいと考えている人は、永住許可を申請するとよいでしょう。「永住者」への資格変更は、通常の在留資格の変更よりも厳格な審査基準が求められるのは当然です。

永住資格を取得することにより、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができるようになります。つまり、日本人と同じように、どのような職業(公務員等例外あり)にも就くことができ、期間更新の手続も必要なくなります。他にも、退去強制させられそうになった時にも有利な立場が与えられますし、金融機関からの融資も受けやすくなるでしょう。

次のような場合、「永住者」への資格変更をお勧めします。

日本で腰を据えて仕事にとりくみたい。

日本で10年程暮らしている。

日本人や永住者と結婚し、3年程度在留している。

申請に必要な期間:6か月程度

[帰化許可申請]
(Application for Naturalization)

帰化が許可されると、日本国籍を取得することになります。

帰化により、元の国籍から離脱することになりますので、十分注意してください。

帰化は、誰でも希望すれば許可されるというものではなく、審査も長期間に及び、難易度の高い申請と言われています。帰化が許可される可能性は、帰化の要件を満たしていれば高まりますが、逆に、それらに問題があると不利になることは否めません。そのため、この要件をクリアしているかを十分検討をしてから、申請を行った方がよいでしょう。

次のような場合、「帰化」をお勧めします。

日本人となって日本に骨をうずめたい。

日本で5年以上暮らしている。

日本語が堪能である。

日本にいる間、トラブルを起こしたことはない。

[国際結婚]
(Legal Marriage Procedures between Foreign Nationals)

日本人同士が結婚する場合、婚姻届を提出するだけで婚姻が成立しますが、日本人と外国人の結婚、または外国人同士の結婚の場合、日本の法律だけでなく、その外国人の本国の法律が関係してきます。

国際結婚をするためには、本人の意思が一致していることはもちろんですが、法律的に婚姻が認められるためには、それぞれの本国の法律に基づいて、関係諸機関に必要な書類を提出しなければなりません。

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要

遺言・相続

自筆証書遺言、公正証書遺言、遺産分割協議書、相続人調査など遺言・相続に関わる手続き

「相続」が「争族」にならないようにするためには、早くから準備しておくことが大切です。 特にお子さんのいないご夫婦の場合、遺言書を書いて おかないと、残された配偶者に大変な苦労をかけることにもなりかねません。 遺言、できれば公正証書遺言を作成しておけば、この手の心配は 一切なくなります。転ばぬ先の杖、備えあれば憂いなし、 後顧の憂いを残さぬよう善は急ぎましょう。また遺産分割協議書の作成についても、お任せ下さい。

[自筆証書遺言]

 自筆証書遺言というのは、通常我々がイメージしている遺言ですが、文字通り本人が直筆で書く必要があり、ワープロとかではダメです。手軽に誰にも知られずに作成することができ、費用もかからない反面、様式(要式)に不備があると無効になる恐れがあります。そのため、日付などの記入漏れがないか、内容に矛盾点がないかよく精査しておく必要があります。

また、保管場所や保管方法にも留意しておかないと、紛失・偽造・隠匿の恐れも出てきます。

遺言の内容や保管方法でお悩みの方は、当事務所にご相談いただければサポートいたします。

もう一つ自筆証書遺言の面倒な点として、家庭裁判所の検認手続があります。すなわち死亡後、相続人が家庭裁判所に一堂に会し、その立会いの下に遺言書を開封しなければなりません。相続人が多かったり遠方にいたりする場合には、この検認はかなり面倒な手続と言えましょう。

[公正証書遺言]

自筆証書遺言は手軽で便利な反面、このようなデメリットもあります。そこでお薦めなのが、公正証書遺言です。多少印紙代はかかりますが、法律のプロである公証人(元裁判官や検察官)が内容をよく吟味しチェックしてくれますので、遺言が無効になるというような心配はありません。また、原本が公証役場で保管されますので、紛失・偽造・隠匿等の恐れもありません(紛失しても、再発行できます)。

 さらに遺言の執行時には、遺産分割協議書作成の必要がないため、公正証書遺言書を金融機関に持って行けば、すぐに預金凍結を解除でき、払い戻しが受けられます。

ご依頼いただいた場合、公正証書遺言の起案作成等を当事務所で行います。また、必要書類の取得から、公証人との打合せまですべて当事務所が行います。クライアントの方は、初回面談の時、指定していただいた場所に当職が赴きご希望を伺って、後は、公正証書遺言作成の日に、公証役場までご足労いただき、内容を確認していただくだけです。尚、公正証書作成の日には、証人2人の立会いが必要ですが、それは公証役場で紹介してもらうことも可能です。

[遺産分割協議書]

親族の方が亡くなると、金融機関によって預金が凍結されてしまいます。これは、相続が確定する前に特定の相続人に払い戻した場合、後々トラブルになる恐れがあるからです。凍結を解除し、遺産の相続を行うためには、相続人全員が集まって、遺産分割に関する協議を行い、遺産分割協議書を作成することが必要です。

また、相続に際しての不動産の名義変更にも遺産分割協議書が必要になってきます。当事務所は、面倒な遺産分割協議書の作成をサポート致します。(※遺産分割協議の話し合いの立会いも致しますが、紛糾した場合は、弁護士取扱いとなります)

[相続人調査]

遺産分割の協議の際には、相続人全員の参加が求められ、一人でも相続人を除外してなされた遺産分割協議には効力がありません。中には、相続人の知らない異母兄弟、養子が存在する場合もあり、代襲相続などでも、つきあいもなく、住所・名前もわからなくなっている場合もあるでしょう。また、相続人の一人がすでに亡くなっている場合も、それを証明する書類を求められます。

相続人調査は、慣れない人にとっては負担が大きく、また、役所は通常土日閉庁ですので、仕事を休んでまで調査に時間を避けないという方も多いのではないでしょうか。相続人の調査でお困りの方は、当事務所にご相談下さい。

その他行政手続き

飲食店営業許可、 古物業営業許可、 車庫証明・名義変更、 債権回収、 法的相談など

[飲食店営業許可]

飲食店を営業するには、保健所に対して許可を申請しなければなりません。
飲食店営業許可の要件は、

1)食品衛生責任者がいること

以下の資格を持つ食品衛生責任者をおく必要があります。

調理師・栄養士・製菓衛生士・医師、歯科、医師、薬剤師、獣医師・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人

※上記の資格がない場合、講習受講により食品衛生責任者になることができます。

2)設備的要件店舗・厨房が条例で定められた基準を満たしていること

a 調理場と客室が区画されていること

b 店内の明るさ

c 冷蔵庫の設備

d トイレや排水設備の位置

3)人的欠格事由に該当しないこと

a 食品衛生法を違反し2年経過していない人

b 食品営業許可を取り消されてから2年経過していない人

[古物業営業許可]

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品で、以下の13品目に分類されています。

①美術品類、②衣類、③時計・宝飾、④自動車、⑤自動二輪車及び原動機付自転車、⑥自転車類、⑦写真機類、⑧事務機器類、⑨機械工具類、⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)、⑪皮革・ゴム製品類、⑫書籍、⑬金券類

古物営業を行うためには、警察署に申請をしなければなりません。古物営業に関する許可・届出には、次の3種類があります。

1)古物商許可

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

2)古物市場主(いちばぬし)許可

古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業

3)古物競りあっせん業の届出

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)例:インターネット・オークション

[車庫証明・名義変更]

・車庫証明

 普通自動車の移転登録・変更登録をする場合、原則として、駐車スペースを確保しているかを確認するため、車の保管場所を管轄する警察署で発行後1ヶ月以内の車庫証明書が必要です。申請は管轄警察署(自動車を保管する場所の最寄の警察署)です。

・名義変更

ネットオークションで自動車を落札した場合、名義変更が必要となります。したがって、旧所有者に必要な書類がそろえてもらわなければなりません。自動車の名義を変更するには、管轄運輸支局(陸運支局)移転登録の手続が必要です。